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動物園水族館獣医師臨床研究会

​会則

第1章 総則


第1条(名称)
 本研究会は動物園水族館獣医師臨床研究会(Zoo and Aquarium Veterinary Group:ZAVG)と称する。


第2条(事務局)
 この研究会は、事務局員の付属所属園館等に事務所を置く。

第2章 目的及び事業
第3条(目的)
 本研究会は動物園水族館動物の臨床分野に関する知識・情報の交換を行い、会員の診療技術の向上をめざすと共に、会員相互の親睦を深め、わが国における動物園水族館の発展に寄与することを目的とする。


第4条(事業)
 本研究会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
 (1) 会員の研究発表会、学術講演会、技術講習会などの開催
 (2) 会員のホームページ等の運営
 (3) その他目的を達するために必要な事業

第3章 会員
第5条(資格)
 (1)現在、日本動物園水族館協会に加盟する動物園あるいは水族館で勤務する獣医師
 (2)過去、日本動物園水族館協会に加盟する動物園あるいは水族館で勤務していた獣医師
 (3)その他野生動物臨床に携わる獣医師で各ブロック幹事の承認を得た者


第6条(入会)
 上記の資格を有する者は、原則全国大会への出席をもって入会とする。入会後にホームページへのアクセス資格を得る。


第7条(会費)
 本研究会の会費は年500円とする。


第8条(退会)
 会員は次の場合退会とみなす。
 (1)自主的に退会を申し出た場合
 (2)2年以上、会費の納入がない、もしくは連絡が取れない場合
 (3)本研究会の名誉を著しく損なう行為、または本研究会の目的に違反する行為があった場合

第4章 組織
第9条(組織)
 本研究会は、全国の動物園水族館を以下のブロックに分けて運営する。
  北海道ブロック
  関東・東北ブロック
  中部ブロック
  近畿ブロック
  中国・四国ブロック
  九州・沖縄ブロック

第5章 役員
第10条(役員)
 本研究会には、次の役員を置く。
  顧問若干名
  事務局若干名
  北海道ブロック幹事若干名
  関東・東北ブロック幹事若干名
  中部ブロック幹事若干名
  近畿ブロック幹事若干名
  中国・四国ブロック幹事若干名
  九州・沖縄ブロック幹事若干名
  会計幹事1名


第11条(役員の選任)
 (1)顧問は、幹事会において選出し、総会で承認を受ける。
 (2)事務局は、幹事会において選出する。
 (3)各ブロック幹事は、ブロック内の会員の中から互選により選出する。
 (4)役員の欠員が生じたときは、補欠役員を選任できる。


第12条(役員の職務及び待遇)
 (1)顧問は、本会の業務執行の状況について相談役を務める。
 (2)事務局は、本研究会の会務を運営する。
 (3)幹事は、事務局の補佐として本研究会の会務を運営する。
 (4)幹事は会費の納入が免除され、研究会参加費が2,000円を上限に免除される。


第13条(役員の任期)
 (1)本会の役員の任期は2ヵ年とする。
 (2)但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
 (3)役員の再任は妨げない。

第6章 会議
第14条(会議)
 この研究会には次の会議を設ける。
 (1)幹事会
 (2)総会


第15条(幹事会)
 (1)研究会開催日に行う。但し、必要な際には臨時幹事会を開催する。


第16条(総会)
 (1)研究会開催日に行う。
 (2)総会は出席者の過半数の賛成をもって議決する。


第17条(資産)
 この研究会の資産は次のとおりとする。
 (1)会費及び研究会参加費
 (2)その他の収入


第18条(資産の管理)
 本会の資産は、会計幹事が管理する。


第19条(会計)
 (1)この研究会の経費は、会費、研究会参加費、及びその他の収入をもってこれに当てる。 

 (2)会計年度は1月から12月とする。

第7章 守秘義務
第20条(守秘義務)
 会員は、本研究会において秘密である旨を示して提供された情報については、その情報を第三者に開示してはならない。

第8章 会則の変更
第21条(会則の変更)
 本会会則は、幹事会の議決を経たのち、総会の承認を受けて変更することができる。

改訂履歴
2019年2月5日 会費ほか

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